最後のメッセージ「遺言書」で、法的効力のある意思表示を
遺言とは、万が一に備え、財産の託し方や葬儀の執り行い方、遺された親族へ伝えたいことなど、生前の希望を表す意思表示のことです。この意思表示を民法の規定にしたがってのこすものが遺言書(遺言状)です。
遺言書は、その人の「最終的な意思表示」として法的効力のあるものですので、法定相続に優先し、原則として遺言書どおりの効力を発し、在命中であれば基本的に何度でも内容を変更することが可能です。なお、民法の規定に沿わない遺言書は無効となり、法的な効力はありません。
遺言書の種類と特徴
普通方式遺言 | 一般的な遺言方法。大きく分けて下記の3種類があります。 |
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特別方式遺言 | 普通方式遺言ができない特殊な状況下のみ認められる略式方式です。 |
普通方式遺言の種類と特徴 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する | 公証役場で、遺言者の口述する内容を基に公証人が作成。遺言は公証役場で保管される | 自書(ワープロ、代筆可)した証書に遺言者が署名・押印し、封をして公証役場に持ち込む |
証人 | 不要 | 証人2名以上 | 証人2名以上 |
家庭裁判所の検認※ | 必要 | 不要 | 必要 |
遺言書の開封 | 遺言書が封印されている場合、家庭裁判所において相続人等の立会いのもと開封する | 開封手続き不要 | 必ず家庭裁判所にて、相続人等の立会いのもと開封する |
メリット |
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デメリット |
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※ 遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容(形状等)を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。
遺言書の有無で大きく異なる相続手続き
遺言書の有無によって、相続手続きは大きく異なります。遺言書があれば、手続きや料金の負担も最小限に抑えることができるでしょう。後に発生しうるトラブル回避にも役立ちます。遺言書がなく、法定相続にしたがって遺産分割協議をする場合は遺産の名義変更に必要な書類の一例の通りたくさんの書類が必要ですが、遺言書があれば、その負担はずいぶん軽減します。 |
公正証書遺言書がある場合の名義変更にかかる必要書類の一例
※あらかじめ遺言書で相続人を指定するので、戸籍をたどり相続人全員を確定させる手間が省けます |
遺言執行者記載の公正証書遺言で、相続の不安を最小限に
上図の通り、遺言書は種類によって、それぞれメリット・デメリットがあります。その上で、もっとも確実で有利性が高いのが公正証書遺言といえます。加えて、遺言執行者を選任しておけば、故人の預金払戻しもスムーズに行うことができます。遺言執行者の選任は任意で、他の2種類の遺言書にも執行者の記載は可能ですが、「公正証書遺言+遺言執行者の選任」の組み合わせがもっとも有利性が高いでしょう。
遺言執行者とは、相続人の代理として、財産目録の作成、相続財産の管理、遺言の執行に必要な一切の手続きを行います。相続人の一人でもかまいませんし、司法書士や弁護士等の専門家に依頼することもできます。
公正証書遺言書作成必要書類1. 事前にそろえておくもの
2. 上記書類の他、作成当日に必要なもの
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手続きの流れ |
チェックポイント
生前対策か、相続かによって大別はできても、調査の方法や、登記の種類、税金の申告の仕方など、それぞれの状況に応じて異なります。ケースによっては、複数の専門家に依頼する場合もあり、手間や費用がかさんでしまうこともあります。
そのようなときは、煩雑な手続きを一本化できるサービスを利用するのがベスト。まずは、身近な専門家にご相談なさることをおすすめします。