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相続事例集

事業を継がせる長男の他に、遠方に嫁いだ長女にも何か遺産を遺したい…
相続スキームを組み合わせて、オリジナルのライフプランを手に入れた例

不動産を長男に相続すると、長女に何も遺せない…

 妻が他界し、今はアパート3棟の不動産収入で生活中。同居する長男と遠方に嫁いだ長女がいます。長男にはアパート経営の相談や実務を手伝ってもらっているので、不動産は長男に継いでほしいと思っています。ですが、長女に何も遺さないわけにはいかないし…どのように遺産を相続したらよいでしょうか?

複数の相続スキームを組み合わせたプランをご提案します

 信託や贈与など、様々な相続スキームを組み合わせることで、多様なニーズに応えることができます。A様の場合、以下のようになります。

(1)長男に相続する不動産資産であるアパートの価値を知る

(2)長女に生前贈与する資産を決める

きょうだい間で揉めないように、長女には資産の一部を生前贈与しておく。証券時価、現預金から2000万円を贈与する契約書を作成する。

(3)公正証書遺言の作成

自宅を長男が相続する旨の公正証書遺言を作成

(4)アパートを信託財産とする信託契約を長男と締結する

信託受益権の受託者を長男とし、第一受益者をA様として不動産利益はA様に。当該不動産資産を承継することを条件として名義を長男に変更。契約や管理は長男が行うことで、A様の判断能力が不十分になっても保全可能。

(5)「受益権の移動」による財産の帰属先を決定する

遺言では、相続する人の指定はできても、その先までは決められない。同族からの資産流出を防ぐためにも、A様の死亡後は第二受益者を長男、その先は孫、またその先はひ孫…という財産の帰属先まで信託契約に盛り込む。

このプランでA様が採用した手続き

  • 戸籍謄本の取得(相続人を確定させる)
  • 名寄帳の取得、固定資産税の調査、アパートの収支表(相続財産の価値を判断)
  • 不動産以外の資産の表明(長女への生前贈与のため)
  • 長女への生前贈与契約
  • 公正証書遺言作成
  • 信託契約書作成
  • 各申請手続き

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