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おしえて!SOUZOKU!相続Q&A

相続人がいない?わたしは財産をもらえるの?

 亡くなった私の姉の夫(義兄)が、先日逝去しました。義兄には子供も両親も兄弟姉妹もいません。私は生前、義兄の看病など身の回りの世話をしていましたが、義兄の財産はどうなるのでしょうか?

基本的には国のもの。しかし「特別縁故者」の申請の余地あり。

 相続人になれるのは、義兄の兄弟姉妹の子供までです(相続人になれる人、もらえる割合参照)。妻の兄弟姉妹は相続人ではないので、このままにしておけば、義兄の財産は最終的に国の財産となります。
 しかし、看病をしていたことで「特別縁故者」として家庭裁判所に申請すれば、財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただし立証が難しいこともあり、生前、遺言書の作成をしたり、贈与契約をしておくことで保全しておくことがおすすめです。

通夜や葬儀にかかる費用は、相続財産からマイナスできますか?

 母が亡くなりました。相続税では、通夜や葬儀にかかる費用を経費として扱って、相続財産からマイナスできると聞きましたが本当ですか?また、葬儀の他に経費扱いできるものはありますか?

葬儀関連の費用は、相続財産から債務として控除できる。
中には控除できないものも。

 葬儀関連の費用を相続人が負担した場合、相続税を計算する際、その経費を相続財産からマイナスすることができます。そのためには領収証の保管、支出額のメモが重要です。お布施やお車代等領収証の発行されないものについては、しっかりとメモで残しましょう。
 控除できないものの例:①香典返しのためにかかった費用 ②墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 ③初七日や法事などのためにかかった費用(国税庁ホームページより参照)

法律と異なる割合で、遺産分割してもいいの?

 亡くなった親の財産を兄弟姉妹で分割する話し合いをします。法律で定められた通りの割合でなくてもいいのでしょうか?

相続人全員が合意すれば、法定相続に沿う必要なし。

 法律で定められた割合(相続人になれる人、もらえる割合参照)は、あくまでも法律上の目安であり、裁判で決着させる必要のある場合の拠り所となる割合です。したがって、相続人全員の合意で取り決めた割合で分ければいいのです。

債務超過が判明した亡き父。財産を相続したくありません。

 借金が多かった父が亡くなり、よく調べたら債務超過の状態でした。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになるのなら相続したくありません。

相続放棄の他に限定承認という選択も。

 相続放棄(マイナスの財産を相続したくない参照)をすれば、はじめから相続人でなかったことになります。一方、プラスの財産の範囲で借金を返し、返せない分を免除してもらうのが限定承認です。いずれも相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。相続放棄は、相続人各人が単独で行うことができますが、限定承認は、法定相続人全員が共同して行わなければなりません。

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