相続に関するご相談・お問合せ

判断能力を要する契約 “任意後見”

成年後見制度のうち、十分な判断能力のあるうちに契約を結ぶ「任意後見制度」。
自己実現を叶えるための後見制度ともいえるでしょう。

判断能力が落ちたときのために

 私たちの生活はたくさんの契約であふれています。もしも契約のときに判断能力が不十分だったとしたら、不利益を被るかもしれません。成年後見制度は、そうならないよう支援してくれる後見人を定める制度です。この制度には、判断能力が衰えた後、法律にしたがい家庭裁判所によって後見人が決められる「法定後見」と、まだ元気なうちに自分で後見人を決める「任意後見」の2種類があります。

自分の想いを実現できる「任意後見」

 信頼できて、自分の想いを実現してくれる人物に財産や身辺管理を任せたい。そのような場合は「任意後見」を考えてみましょう。任意後見制度は、自身の判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選び、財産や日常生活、身の回りの世話に関する具体的な希望を契約によって明らかにしておく制度です。これは公証証書を作成する公的なもので、以下のような契約を併用することで、自身の意志をさらに明確に表明することができます。

任意代理契約

(見守り契約+財産管理契約)

判断能力が十分なうちに、任意後見人へ財産の管理と身上監護の事務を任せる契約。

  • 預貯金の管理や年金受領
  • 税金など日常生活の支払い
  • 施設入退所の手続き

遺言作成

死後の財産の託し方等を意思表示した遺言書を作成しておくことで、相続時に発生しうるトラブルにも備えられます。

※遺言書に関しては、「遺言書」のページをご覧ください。

任意代理契約

自身が亡くなった後の事務を第三者に委託する委任契約。身寄りのない方、親族と疎遠になっている方に特に有効です。

  • 関係者への連絡事務
  • 各種支払いや遺品整理

チャートでわかる後見タイプ

任意後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 公的機関(公証役場、家庭裁判所)が関与
  • 自由に契約内容を決められる
  • 自由に任意後見人を選ぶことができる

デメリット

  • 判断能力が低下するまで発動できない
  • 必ず監督人が必要
  • 手続きが迂遠(公正証書での契約と裁判所申立が必要)

任意後見制度のフロー

チェックポイント

 生前対策か、相続かによって大別はできても、調査の方法や、登記の種類、税金の申告の仕方など、それぞれの状況に応じて異なります。ケースによっては、複数の専門家に依頼する場合もあり、手間や費用がかさんでしまうこともあります。
 そのようなときは、煩雑な手続きを一本化できるサービスを利用するのがベスト。まずは、身近な専門家にご相談なさることをおすすめします。

司法書士に相談する

任意後見

相続事例集

コラム