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契約の一種である“贈与”

亡くなった後に発生する相続に対して、贈与は両者の合意の下で
生じる契約です。税制面に大きな違いがありますので、よく調べてみましょう。

財産を譲る方法

 財産を誰かに譲りたい場合、相続の他に「贈与」という方法があります。被相続人が生前対策をしない場合、法律にしたがい相続人・相続割合が決まりますが、贈与を行うことで、被相続人の意思を反映させることができます。遺言による「遺贈」のほか、贈与は「生前贈与」「死因贈与」に分けられ、どれも財産を譲るという点では同じですが、その特徴は異なります。それぞれの違いを理解し、あなたにとって最善の方法を選べるようにしましょう。

 贈与は契約の一種ですが、契約書の作成や登記は要件ではありません。しかし、それでは贈与の効力を法的に確かなものにはできません。不動産贈与では、贈与契約書を作成し、贈与者から受贈者への名義変更(贈与による所有権移転登記)をします。これが不動産贈与登記です。親族でない第三者に贈与するケースもありますが、多くは相続対策の一つとして、生きている間に推定相続人へ贈与する「生前贈与」を検討されます。

法定相続とは性格が異なる贈与

生前贈与 ~生きているうちの贈与~

 生前贈与とは、生きているうちに財産を譲ることです。双方が「財産を贈与します」「受け取ります」という意思表示が必要な「契約」なので、一方的な解除や拒否はできません。
 生前贈与は基本的に、配偶者や血縁者間で行いますが、親族以外の第三者に対しても可能です。相続税を抑える目的でも行われますが、一方で贈与税等がかかるので、法律や税の軽減の条件をよく確認しておくことが大切です。

遺贈 ~亡くなって発生する“遺言による贈与”~

 遺贈とは、遺言によって財産の全部または一部を無償で譲ることです。被相続人が死亡した時に発生する点は相続と同じですが、法定相続人でない第三者にも遺産を渡せるのが、相続と大きく異なる点です。
 遺贈する場合には、他の相続人の遺留分に配慮しましょう。遺留分権利者から減殺請求を受けると、侵害した部分については財産を返還しなければなりません。

生前贈与のメリット・デメリット

不動産(土地や建物など)の贈与契約書の例

贈与契約書を書く時のチェックポイント

必ず押さえておきたいのは、「誰に」「いつ」「何を」贈与するのかを明確に示すことです。他には、「条件があるのか」(例:介護をしてくれたら…会社を継いでくれたら…など)、「どうやって」(例:現金手渡し? 振り込み?不動産は現物? 信託受益権?など)などを確認しましょう。

不動産の贈与契約書には、必ず印紙を貼りましょう

 一般的に契約書には、収入印紙の貼付が義務付けられています。贈与契約書も同様に200円の印紙を貼らなければなりません。贈与契約書を作成したら、印紙を貼り、印鑑や署名で消印しましょう。

生前にもらった財産にかかる税金

チェックポイント

 生前対策か、相続かによって大別はできても、調査の方法や、登記の種類、税金の申告の仕方など、それぞれの状況に応じて異なります。ケースによっては、複数の専門家に依頼する場合もあり、手間や費用がかさんでしまうこともあります。
 そのようなときは、煩雑な手続きを一本化できるサービスを利用するのがベスト。まずは、身近な専門家にご相談なさることをおすすめします。

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