相続人になれる人、なれない人
相続人(法定相続人)になることができるのは被相続人の配偶者と血族だけです(※1)。相続できる順位も決められており、配偶者は常に相続人になることができますが、血族相続人は上位の者がいる場合、下位者が相続人になることはできません。なお、相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に死亡または欠格・廃除等により相続権利を剥奪されている場合、その孫(または甥・姪)が相続人(代襲相続人)となります。(※2)
※1…法定相続人以外に財産をのこしたい場合は、「遺言」や「贈与」「信託」などの方法があります。詳しくは「円滑な相続のための遺言書」、「生前贈与」、「民事信託・家族信託」をご覧ください。
※2…子や兄弟姉妹が相続放棄をした場合は「もともと相続人でなかった」とみなされるため、代襲相続は起こりません。
誰がどれだけ財産を受け取れるの?
それぞれの相続人が相続できる割合(法定相続分)は、以下のように、法定相続の順位にしたがって決められています。後に説明する「遺産分割」等を行わない場合、この法定相続にしたがい手続きが進められます。
民法で保障されている相続財産の割合
遺言などでも侵害されない「遺留分」
例えば、遺言に「全財産を相続人のうちの一人だけに相続させる」と書いてあった場合、他の相続人は遺産を受け取ることができないのでしょうか。
こんなときのために、遺留分という制度があります。遺留分とは、一定の相続人に対して最低限保障されている相続分のことで、遺言などによって遺留分が侵害されても、相続人はこれを取り戻す権利(減殺請求権)を持っています。請求できるのは、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があることを知ったときから1年、相続開始後10年です。
「特別受益」は相続分から減らされる
相続人の中に、生前の被相続人からすでに財産贈与を受けた人(特別受益者)がいる場合、この人が他の相続人と同じ相続分を受けるのは不公平です。この場合、遺産の前渡しが行われたとみなし、その分を相続分から減らす持ち戻し計算をします。「特別受益証明書」として書面にし、遺産分割協議の際に用いることができます。
多く相続できる「寄与分」
寄与分とは、特別受益とは反対に一部の相続人が被相続人の営む事業に対して労務を提供し、財産の維持や増加に貢献したり、生活費・医療費の援助をもって、同様に貢献したとみなされる場合に、相続分を増やすことです。ただし、親子間で当然になされるべき扶助・扶養の程度では認められません。
チェックポイント
生前対策か、相続かによって大別はできても、調査の方法や、登記の種類、税金の申告の仕方など、それぞれの状況に応じて異なります。ケースによっては、複数の専門家に依頼する場合もあり、手間や費用がかさんでしまうこともあります。
そのようなときは、煩雑な手続きを一本化できるサービスを利用するのがベスト。まずは、身近な専門家にご相談なさることをおすすめします。