相続しないという意思を表す「相続放棄」
相続放棄は、被相続人の一切の財産について、相続人が「相続しない」という意思表示をする裁判所の手続きです。相続放棄は、借金等のマイナスの財産はもちろん、不動産や預貯金、有価証券等プラスの財産も、全て相続することができなくなります。相続放棄は、原則として、被相続人のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄を申し立てる必要があります。また、取り消しは原則認められないので、慎重に判断しなければなりません。
手続きの流れ
チェックポイント
相続では「相続登記」や「相続税の申告」など様々な手続きが必要となり、それらの内容は一人ひとりの状況に応じて異なります。ケースによっては複数の専門家に依頼する場合もあり、手間や費用が掛かってしまうことも。そんな時は、煩雑な手続きを一本化できるサービスを利用するのがベスト。まずは専門家に相談することをおすすめします。