相続に関するご相談・お問合せ

マイナスの財産を相続したくない

遺産には、借金などの負債が含まれることもあります。
このようなマイナスの遺産を相続しない選択をすることもできます。

相続しないという意思を表す「相続放棄」

 相続放棄は、被相続人の一切の財産について、相続人が「相続しない」という意思表示をする裁判所の手続きです。相続放棄は、借金等のマイナスの財産はもちろん、不動産や預貯金、有価証券等プラスの財産も、全て相続することができなくなります。相続放棄は、原則として、被相続人のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄を申し立てる必要があります。また、取り消しは原則認められないので、慎重に判断しなければなりません。

手続きの流れ

チェックポイント

 相続では「相続登記」や「相続税の申告」など様々な手続きが必要となり、それらの内容は一人ひとりの状況に応じて異なります。ケースによっては複数の専門家に依頼する場合もあり、手間や費用が掛かってしまうことも。そんな時は、煩雑な手続きを一本化できるサービスを利用するのがベスト。まずは専門家に相談することをおすすめします。

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