相続に関するご相談・お問合せ

自筆証書遺言の例

自由度が高く、手軽な自筆証書遺言。費用もかからず、印鑑があれば
いつでも作成可能ですが、いくつかの留意点があります。

書き方のポイント

● 共通

  • 相続財産については、できるだけ具体的に記載する
    • 不動産…権利書や登記簿謄本を参考にして正しく記載する
    • 預金等…金融機関名・支店名・口座番号を記載する
  • 1つの財産を複数の相続人で共有するような遺言は、できるだけ避ける
  • 遺留分を侵害するような遺言の場合、遺留分減殺請求の可能性も考慮し、可能であればその対応策に関しても触れる方が望ましい
  • 遺言執行者を決めて、遺言書に明記する
  • 遺言書作成後に、財産の状況等が著しく変化したり、相続人が増減したりした場合は、必要に応じて遺言書の書き換えを行う

● 公正証書遺言

  • 公正証書遺言については、P14をご覧ください

● 自筆証書遺言

  • 全文・日付・氏名は全て自筆(自身で書くこと)
  • 日付は、年月日を書くこと
  • 加除訂正の場合は「第○行 5字訂正」等とその場所を示し、変更の旨を付記するとともに、そこに署名し変更箇所に押印する

● 秘密証書遺言

  • パソコンやワープロの使用可能。自筆の署名・捺印は必要
  • 封印が必要

チェックポイント

 生前対策か、相続かによって大別はできても、調査の方法や、登記の種類、税金の申告の仕方など、それぞれの状況に応じて異なります。ケースによっては、複数の専門家に依頼する場合もあり、手間や費用がかさんでしまうこともあります。
 そのようなときは、煩雑な手続きを一本化できるサービスを利用するのがベスト。まずは、身近な専門家にご相談なさることをおすすめします。

司法書士に相談する

遺言

相続事例集

コラム